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(2) 日本のパイロットライセンス - 計器飛行証明及び操縦教育証明

- 航空法 -
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
第34条 事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、 その使用する航空機の種類に係る左に揚げる飛行の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、左に揚げる飛行は行なってはならない。
一、 計器飛行。
二、 計器飛行以外の航空機の位置及び進路の測定を計器のみに依存して行う飛行(以下「計器航法」による飛行という。)で運輸省令で定める距離又は時間をこえて行うもの。
三、 計器飛行方式による飛行。

2.左に揚げる操縦の練習を行うものに対しては、その使用する航空機を操縦する事ができる技法証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、 当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行なう操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行なってはならない。
一、 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機 (第28条第3項の運輸省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習。
二、 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の航空機に乗り組んで行う操縦の練習。
三、 第26条第1項、第27条、第29条及び第30条の規定は、前2項の計器飛行証明又は操縦技能証明について準用する。



 JCABでは、技能証明(サーティフィケート)の他に2つの証明があります。
 (1)計器飛行証明は、上記の第34条にある計器飛行、計器航法及び計器飛行方式による飛行を行なえる証明です。 一項の計器飛行、また二項の計器航法はあくまでも計器に依存して行う操縦技術の定義で、条件によっては計器飛行証明がなくともその飛行を行なえます。
 (2)操縦教育証明は、フライトインストラクター、飛行教官の証明を指します。 オーストラリアでいう証明は レイティング(Rating) として交付しています。