

- 航空法 -
(資格)
第24条 技能証明は、次にあげる資格区別に行う。
定期運送用操縦士/事業用操縦士/自家用操縦士
1等航空士/2等航空士/航空機関士/航空通信士
1等航空整備士/2等航空整備士/3等航空整備士/航空工場整備士
JCABでは、国際民間航空条約にある航空職員の区別(資格から生じる業務上の区別)による免許基準を設けています。
その中でも必要とされる資格のみ法律効果を与え、航空法上で「免状」と「技能証明」という定義付けをしています。
「免状」は、技能証明、航空身体検査証明、航空機乗組員証明(乗員証明)等の総称を指します。
それに包含される「技能証明書」が「サーティフィケート」と呼ばれ、航空機の操縦に関する免状となります。