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(5) ライセンスに必要な飛行経歴 - 事業用操縦士

[事業用操縦士 飛行機]

年齢

18歳以上。

飛行機による次に掲げる飛行を含む200時間以上の飛行時間。

充当時間

イ)


ロ)


ハ)

模擬飛行時間を有するときは10時間まで。
「模擬飛行時間」とは模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間。
飛行機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による機長以外の操縦者(副操縦士)としての飛行時間についてはその1/2の又は50時間のうちいずれか少ない時間。
滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の1/3又は50時間のうちいずれか少ない時間。

独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において次に掲げる飛行を含む150時間以上の飛行時間。
模擬飛行時間を有するときは、10時間を限度として充当することができる。

機長時間

20時間以上の野外飛行を含む100時間以上の飛行時間。
操縦士に係る技能証明書を有する者が行なった単独飛行時間及び実地試験時間をもつて充当することができる。(平成12年7月28日付 空乗第2108号)

野外飛行

出発地点から540km以上の飛行で、中間において2回の生地着陸を含む20時間以上の機長としての飛行時間。
回転翼航空機又は飛行船による野外飛行時間を有するときは、6時間を限度として充当することができる。(飛行船は3時間を限度。)

夜間飛行

機長として5回の離着陸を含む5時間の飛行時間。
回転翼航空機又は飛行船による夜間飛行時間を有するときは、2時間を限度として充当することができる。(飛行船は1時間を限度。)

計器飛行

10時間以上の計器飛行。
模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。


[事業用操縦士 ヘリコプター]

年齢

18歳以上。

回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む150時間以上の飛行時間。

充当時間

イ)


ロ)


ハ)

ニ)

ホ)

模擬飛行時間を有するときは10時間まで。
「模擬飛行時間」とは模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間。
回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、回転翼航空機による機長以外の操縦者(副操縦士)としての飛行時間についてはその1/2又は50時間のうちいずれか少ない時間。
飛行機による機長以外の操縦者(副操縦士)としての飛行時間についてはその1/2若しくは100時間のうちいずれか少ない時間。
飛行機の自家用操縦士にあつては、1/2若しくは50時間のうちいずれか少ない時間。
滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の1/3若しくは50時間のうちいずれか少ない時間。

独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において次に掲げる飛行を含む100時間以上の飛行時間。
50時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、10時間を限度として充当することができる。

機長時間

10時間以上の野外飛行を含む35時間以上の飛行時間。
操縦士に係る技能証明書を有する者が行なった単独飛行時間及び実地試験時間をもつて充当することができる。(平成12年7月28日付 空乗第2108号)

野外飛行

出発地点から300km以上の飛行で、中間において2回の生地着陸を含む10時間以上の機長としての飛行時間。
飛行機又は飛行船による野外飛行時間を有するときは、3時間を限度として充当することができる。(飛行船は2時間を限度。)

夜間飛行

機長として5回の離着陸を含む5時間の飛行時間。
飛行機又は飛行船による夜間飛行時間を有するときは、2時間を限度として充当することができる。(飛行船は1時間を限度。)

計器飛行

10時間以上の計器飛行。
模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。
3時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。

その他

オートローテーション着陸。


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