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(2) 日本のパイロットライセンス - 技能証明の限定

- 航空法 -
(技能証明の限定)
第25条 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、 二等航空整備士または三等航空整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。
2.国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令に定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。
3.国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、 従事する事ができる業務の種類についての限定をすることができる。



 技能証明のなかには(1)航空機の種類の限定、(2)航空機の等級又は型式の限定、(3)業務の限定の3つの限定内容があります。 (3)業務の限定については、航空工場整備士の資格に係る技能証明の限定ですから、ここでは省きます。
 (1)飛行機やヘリコプターを操縦する場合、専門知識、航空機の運用方法など全く異なります。 そのため、航空業務の遂行に障害を及ばないようその航空機の種類ごとにライセンス上で限定しています。 これを「航空機の種類の限定」と呼び、その種類を「飛行機」「回転翼航空機」「滑空機」「飛行船」とに分けています。
 航空機には種類の限定の外に(2)航空機の等級と航空機の型式について限定しています。 オーストラリアでは、これを エンドースメント(Endorsement) と呼び、日本では、英語でいう レイティング(Rating) の一つとして資格付けをしています。
 (2)「航空機の等級」については、飛行機の場合、離発着が「陸上」または「水上」、エンジンが「単発」または「多発」で限定しています。
 ヘリコプターは、その飛行機の限定方法にピストン・エンジンまたはタービン・エンジン(ジェット・エンジン)のような「エンジンの種類」も加えて限定しています。
 「型式の限定」とは「構造上、その操縦のために2人を要する航空機」または「国土交通大臣が指定する型式の航空機」について限定しています。